「受動喫煙防止対策助成金」の支給実施について(2014-09-03)


平成26年度6月25日付けで、労働安全衛生法の一部改正する法律(平成26年法律第82号)公付された。

事業主は職場での受動喫煙を防止するために、当該事業者及び事業場の事情に応じ、適切な措置を講ずることが努力義務とされました。

一方、国は必要な援助に努めることとされました。受動喫煙防止対策の規定は、平成27年6月までに施行される予定。事業者の皆さんは、実行が可能な措置のうち最も効果的な措置を講じるよう努めてください。

■対象となる事業主

①労働者災害補償保険(労災保険)の適用事業主であること(絶対条件)

②小売業 業種=小売業、飲食店、宅配飲食サービス業  常時雇用する労働者数=50人以下

      資本金=5,000万円以下

③事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする事

■助成内容

喫煙室の設置などにかかる経費のうち、工事・設備費・備品費・機械装置費など経費の2分の1(上限200万円)の額を支給します。(1事業所につき1回)

※詳しくは愛知県労働局健康健康課にご相談ください。(052)972-0256

お電話によるお問い合わせは、組合事務局052-241-3251まで。